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租税公課は、別表4の記載の手引きを読めばOK (法人税法税理士試験 第58回 PISA)租税公課の内訳は次表のとおりである。
(単位 :円)
★中小企業会計指針
58.法人税、住民税及び事業税
当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上する。また、事業年度の末日時点における未納付の税額は、その金額に相当する額を「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債に計上し、還付を受けるべ
き税額は、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として貸借対照表の流動資産に計上する。なお、更正、決定等により追徴税額及び還付税額が生じた場合で、その金額に重要性がある場合には、「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す適当な名称で計上しなければならない。
→なお書き以下を踏まえてください。
○過年度修正申告法人税等に、加算税、延滞税を追加してください。
仕訳
(借)(過年度修正申告法人税等) 4,086,000 / (貸)(租税公課) 4,086,000
○地方税の延滞金等が計上されていない→賦課決定がされていないと読み取ってもかまわないでしょうね。
59.源泉所得税等の会計処理
受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上する。
→法人税、住民税及び事業税に源泉を追加させてください。
仕訳
(借)(法人税、住民税及び事業税) 202,800/ (貸)(租税公課) 202,800
さらに、中間申告を別表5(2)③欄を使っているということは、
P/L末尾の
法人税、住民税及び事業税と別表5(2)の32欄「損金の額に算入した納税充当金」と一致させる処理です。
(外形標準課税が出てくる場合あまり好ましい処理ではないかもしれませんが・・・)
→源泉所得税と源泉税住民税利子割り額が③:①になっていません。(実際は要確認事項です。)
60.消費税等の会計処理
消費税等(地方消費税を含む。)については、原則として税抜方式を適用し、事業年度の末日における未払消費税等(未収消費税等)は、未払金(未収入金)に計上する。ただし、その金額の重要性が高い場合には、未払消費税等(未収消費税等)として別に表示する。
→別表5(2)のその他の租税公課に消費税が計上されていない場合(消費税は金額が大きな税金です。)税抜経理と読み取れるようにしてください。
国税庁HP 別表4記載手引の租税公課の個所を別表5(2)と照らし合わせてチェックすればOKです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2009/pdf/06.pdf
17.10.その他
10.その他
以上のほかは、消費税を含めて計算上考慮する必要がないものとし、解答に当たり補足すべき事項があれば、適宜補足すること。
○以上は、消費税を含めて計算上考慮しろとも読み取れます。
消費税裁決令、消費税の取扱い→会計処理は、消費税もセットと認識するほうがよいかもしれません。
18.11 国税庁HPコメント
〔基本方針について〕
与えられた数値に基づいて計算問題を解く技術だけでなく、提示された資料から事実を読み取り、その検証をして合理的な決算を確定するとともに、法人税法等の規定に事実関係を当てはめて正しい申告調整を行う能力を有するかどうかを試す問題とする。したがって、単に知識があるかどうかではなく、確定決算のベースとなる企業会計への正確な理解と法人税法等の的確な解釈など、専門家として備えておくべき法的な素養が試される。
〔個別の項目について〕
(1) 同族会社に当たるかどうかは、みなし役員の判定や事前確定届出給与に関する届出の提出の要否を判断する基礎となることから、同族会社判定の裏付けとなる知識とその理解を試すこととした。なお、会社法により種類株式の発行が認められていることに法人税法も対応しており、本問では、無議決権株式を発行している会社の同族判定を株式数と議決権数で行えるかどうかの確認を行った。
(2) 法人税法の最も基本となる第22条の規定に関し、無償による資産の譲受けによる益金の額とその修正である損金の額の認識について試すこととした。既に確定した判決により、遺贈について減殺請求があった場合は、具体的に価額弁償額が決定されて受贈益の減少があった時の損金の額に算入することとされている。本問では、このような基礎的な法的素養と、土地を有する代表者及び法人間でよく見られる形態である、相当地代方式の賃貸借に係る法人税法上の取扱いの理解を問うこととした。
(3) 平成14年度の法人税法改正により退職給与引当金制度が廃止され、繰入額の損金算入を認めず、資本金1億円以下の法人については退職給与引当金残高の10年間にわたる取崩しを求めている。他方、企業会計では退職給付に係る会計基準が定められており、将来の給付額を認識して貸借対照表に計上することとされている。本問では、この税法と企業会計との調整と、実際の退職給付支出についての損金の認識を試すこととした。
(4) 収益及び費用の認識と計算について生じた誤りは、企業会計及び法人税の計算上で是正する必要がある。企業会計で過年度に計上した収益に誤りがある場合には、法人税の計算上、是正すべき事業年度は当期あるいは過年度のいずれか、是正の方法などをどのようにするかという理解を試すこととした。
(5) 平成19年度税制改正により、減価償却資産に対して行った資本的支出の取得価額及び所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産の償却について、新たな規定が設けられた。税理士は常に新しい税制に通じていることが求められ、これらの改正内容についても十分理解している必要がある。また、リース資産については企業会計と法人税法の取扱いが異なる場合があり、本問ではその調整に関する理解を試すこととした。
http://kyoffice.blog.so-net.ne.jp/2009-08-31-8